社会福祉充実計画の確認
社会福祉法の改正により、以下の場合は社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に提出して承認を受けなければなりません。
資産の額-負債の額<現に行っている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
又、社会福祉充実計画では
- 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下社会福祉充実事業という。)の規模及び内容
- 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)
- 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。)
- 社会福祉充実計画の実施期間
を定める必要があります。さらに、上記の事業費及び計画後の残額については、公認会計士、税理士その他専門的な知識経験を有するものの意見を聴かなければならないこととなりました。
畑会計事務所においては、社会福祉法人二十数年の経験と、一般企業の経理指導をふまえ、社会福祉ならではの法人運営をどうしていけばよいか、会計面から支援していきます。
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)
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