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社会福祉法人会計の概要
社会福祉法人の変遷と公認会計士・税理士事務所としての弊事務所の取り組み
社会福祉法人会計は、昭和40年代頃までは社会福祉法人が単式簿記で決算を行ってもさほど問題にはなりませんでしたが、昭和50年代頃から複式簿記による決算が要請されるようになりました。当時は会計ソフトどころかパソコンすらない時代でした。また、単式簿記は集計計算さえできればできますが、複式簿記はそれなりの知識がないと難しく、経理専門の事務員のいない中小の社会福祉法人が決算までくみ上げるのは大変だったと思います。
今でもそうですが、当時は、社会福祉法人会計に取り組む公認会計士・税理士はごくまれでした。インターネットも当然なく、会計の専門家であるべき公認会計士、税理士の側も社会福祉法人の会計、さらにその背景となる社会福祉の制度を知ることは今以上に困難でした。
弊事務所はとあるきっかけで昭和50年代より社会福祉法人会計に取り組むようになりました。最初のうちは情報も少なく手探りであったと思われます。しかし、様々な経験を積み上げてやってきました。ただ、当時の基準(経理規定準則)の決算体系は、資金収支と貸借対照表の2表であり、いまよりもシンプルなものでした。
その後、平成12年に介護保険導入とともに社会福祉法人会計に損益計算の考えが導入され、資金収支表と事業活動表と貸借対照表の3表になりました。この頃になるとパソコンも会計ソフトもある時代にはなるのですが、3表あることによってそれらの整合性をとりながら仕訳を入れないといけなくなりました。企業会計は損益計算書と貸借対照表の2表です。このようなこともあり、社会福祉法人会計を知っている公認会計士、税理士は少ないと思われます。
一方、社会福祉法人会計の方は、平成23年にはそれまで複数の会計処理を行っていたものを一元化するという改正がおこなわれました。
また、昨今、福祉ニーズが多様化、複雑化する中、社会福祉法人の役割が重要となっており、公益性・非営利性を確保することがますます重要となってきています。 又、多様な事業主体の参入や、一部法人による不適切な運営のため、社会福祉法人の存在意義が問われており、説明責任を果たすことが急務となってきています。 他の事業主体では対応できない福祉ニーズを充足することにより地域社会に貢献することが社会福祉法人の使命であります。 このことから、平成27(2016)年3月31日社会福祉法が大幅に改正されました。会計面でも法定監査の導入や社会福祉充実計画の導入などの改正が行われました。
このように、社会福祉の制度及び社会福祉法人会計は様々な変更があります。社会福祉法人は社会福祉法人会計に従って処理しなければなりません。しかし、公認会計士や税理士の試験勉強において社会福祉法人会計を習う機会もありません。社会福祉法人会計を知っている会計事務所は限られているようです。
畑会計事務所においては、社会や法の状況、変化に対応しつつ、昭和50年代より取り組んできた社会福祉法人会計三十数年の経験と、一般企業の経理指導をふまえ、社会福祉ならではの法人運営をどうしていけばよいか、会計面から支援していきます。
弊事務所のサポート
我々の仕事は、公認会計士・税理士の通常業務である試算表を作成したり、決算書を作成するだけではありません。まずは、数字の意味を説明し、数字の背景にある問題点を見つけ出し、今後どのように対応していくのかを一緒に考えていくことが大切であると考えております。
又、事務運用面においても、合理的に行えるようにできる範囲でアドバイスしております。 当事務所では、法人様のご要望にできる限りお答えするように努めております。
標準的なサポートとして、月次試算表から決算書の作成、検討までを行っています。(詳しくは月次・期中・決算サポートへ)
また、社会福祉法人・学校法人において、決算に至る経理処理以外にも、様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理等が必要となります。これら特有の業務に対し事務処理代行や、様々なアドバイスを行っております。(詳しくは税務、経営サポートへ)
認定こども園・幼稚園の決算書作成の体制は整っているが、財務諸表の信頼性の確保の観点から外部監査を導入することを検討されている方についても相談及び対応させていただきます。(詳しくは、認定こども園・幼稚園の外部監査へ)
社会福祉法改正により、一定規模以上の社会福祉法人は、会計監査人を置き、会計監査を受けることが義務づけられることとなりました。(詳しくは、法定監査・任意監査へ)
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)