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認定こども園・幼稚園の外部監査(公認会計士監査)
昨今、社会福祉法人や学校法人などの公共的法人においては情報公開やガバナンスの強化が求められております。会計においても経営状態を社会にわかりやすく説明するしくみが求められ、社会福祉法人や学校法人でも会計基準が改正されております。このように公共性の高い法人においては説明責任を果たすべきの財務諸表の信頼性が確保されているべきであるという社会的要請も高まっています。
この信頼性を確保するために、会計・監査の専門家である公認会計士の監査による保証を行うことが、貴法人はもちろん、社会全体にとっても有益なものであります。
「施設型給付」に移行した認定こども園・幼稚園が公認会計士会計監査を受けた場合は、「外部監査費加算」として公定価格に加算して交付されます。
平成27年4月より子ども・子育て支援制度が本格的にスタートしました。
認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」(公定価格)から、利用者負担額を差し引いた額となります。
「給付費」=「公定価格」-「利用者負担額」
新制度では、公認会計士会計監査は任意でありますが、「施設型給付」をうける認定こども園、幼稚園について公認会計士による外部監査を受けた場合は、「外部監査費加算」として公定価格に加算して交付されます。公認会計士に支払う監査報酬を「外部監査費加算」で賄うことも可能となります。また、外部監査を受けた場合で、その外部監査で重要な問題指摘がなければ、市区町村による指導監査のうち会計監査を対象外とすることとなっております。なお、保育園には「外部監査費加算」は加算されません。
公認会計士による外部監査を受けるメリット
・財務諸表の信頼性の確保
第三者による外部監査は、決算書類に対し、信頼性を付与することが目的です。決算書類は、経営者に作成責任があり、経営者の主観や恣意性が介入する余地があります。そこで、独立の立場である公認会計士が、適正に決算書類が作成されているかについて監査し、決算書類に対して信頼性を保証する役割があります。
・公認会計士という専門家との情報交換
会計の専門家による公認会計士は、決算書類を通して様々な情報を読み取っています。それらの情報は、現在情報でありますが、将来にもつながるものであり、幼稚園・認定こども園の経営意思決定にも役立つものであります。社会福祉法人会計や学校法人会計で作成された決算書は一般的にはなじみがないと思いますが、決算書を通じた経営面でのアドバイスを受けることも可能であり、外部監査を十分に活用することもできるといえます。
・市町村よりの指導監査のうち、会計分の免除
公認会計士の外部監査を受けた場合、市町村による通常の会計監査の対象外となル予定であり、市町村からの監査を二重に受ける必要がありません。 なお、運営面の適正さを担保するために、市町村による定期的な指導監督又は不正が発覚した場合の監査等は実施されます。
施設型給付に移行せず従来通り私学助成を受ける幼稚園の外部監査も対応しております。
新制度に入り施設型給付を受けるかどうかは各幼稚園の判断に委ねられています。新制度に入らず従来通り私学助成法に規定する経常的経費の補助を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、計算書類を作成しますが、計算書類を所轄庁に届け出る場合には、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないことになっています。
弊事務所は私学助成法に基づく監査にも対応しております。
弊事務所の監査の方針
監査である以上、問題点は指摘します。又、重要な問題が是正されなければ監査意見に影響します。 しかしながら、社会福祉法人や学校法人の監査においては、問題点を発見し、改善提案し、又どのようにすれば改善が実行されるかを一緒に考えて行くことが大切であると我々は考えております。
社会福祉法人で複式簿記が本格導入されたのは昭和50年代で、それまでは単式簿記であったとのことです。弊事務所が社会福祉法人会計に関わったのもその頃からです。その頃の会計は、複式簿記とはいえ、まだシンプルで現場の人にもわかりやすかったと思います。
その後平成12年、平成23年と大規模に改正されて今に至っておりますが、今の社会福祉法人会計は一般の中小企業の会計と比べてもボリュームも多く、かなり複雑です。複雑になったのには理由があるのですが、それはそれとしてこんなに複雑にして理事長や施設長をはじめ、現場の方々が自分の法人の決算書を理解していただいているのだろうか?もっとシンプルな会計にできなかったのかな?と個人的には思っております。
会計はaccountと訳されますが、「説明する」という意味を持っています。
公認会計士は、非営利の監査において「法人の会計監査に対する社会的な期待に応える観点からは、経営の透明性の向上や内部統制の向上の観点から、法人運営の課題として認識した事項について、法人に指摘し改善を促すために助言を行うこと」が期待されています。
公認会計士もたくさんいて、中にはこれらの背景を知らずに上場企業なみの態度で監査を行ったりすること(もちろんそれは正しいことです)もあると思われますが、我々は、監査を通じてより会計をわかりやすいように伝えていくのが指命であると考えております。
Q 監査ではどのようなことをするのでしょうか?
計算書類が会計基準に準拠して法人の財政状態及び経営成績を適正に表示しているかを監査します。そのためにはそのもととなる資料(伝票、請求書、給与台帳、固定資産台帳など)のチェック、及びその資料の背景にある法人の運営に関する内部統制のチェックもあわせて行います。
畑公認会計士事務所では、昭和50年代より社会福祉法人会計に取り組んでおり、非営利法人である社会福祉法人にかかる様々な事例を経験しております。また、私学助成法第14条3項に規定する学校法人監査の経験もあります。今まで法定監査に慣れていた学校法人はもちろん、外部監査に慣れていないと思われる社会福祉法人にも柔軟に対応します。
監査である以上「厳しく」行いますが、同時に「優しく」対応するように心がけます。 私どもでお力になれることであれば、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)
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