財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
「社会福祉法人審査基準」第3の6の(1)で「会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(中略)を活用することが望ましいこと。」とされたところです。
特に、将来的に会計監査人設置義務法人となることが見込まれる場合は、なるべく早い内に財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受け、内部統制を整備運用して行く体制を整えることをお勧めします。
また、会計監査人設置義務法人となることが見込まれていなくても組織の規模が比較的大きい法人(例えば、施設が複数あるような法人)については、内部統制を整備することは適正な運営につながります。
法人運営の透明性の確保、財務規律の強化などは全ての社会福祉法人に求められているものとも言えます。 法改正に先行して、会計の整備のために、専門家による会計指導を検討してみてはいかがでしょうか?
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)
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