老人福祉施設の会計
老人福祉施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、通所介護、訪問介護等多くの事業を併設していることが多く、そのため、サービス区分を多く設けなければなりません。また、ほとんどの事業は介護保険事業ですが、全てがそうではないので、会計面においても様々な制約をうけることとなり、事務の負担も多くなります。
また社会福祉法が平成27年4月に改正されました。これに伴い会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務体制等に即して、公認会計士、税理士を活用することが望ましいとされております。
全ての会計事務所が社会福祉法人会計に精通しているわけではありません。畑会計事務所では、昭和50年代より社会福祉法人会計に取り組んで参りました。これまで培ってきた経験と、一般企業の経理指導をふまえ、老人福祉施設ならではの法人運営をどうしていけばよいか、会計面から支援していきます。当事務所では、試算表、決算書の作成だけではなく、上記のような制約のもとで、いかに、正確に、効率よく事務を行うかを施設の方と一緒に考え、施設の運営がよりよくなるようサポートしております。
弊事務所のサポート
我々の仕事は、試算表を作成したり、決算書を作成するだけではありません。まずは、数字の意味を説明し、数字の背景にある問題点を見つけ出し、今後どのように対応していくのかを一緒に考えていくことが大切であると考えております。
又、事務運用面においても、合理的に行えるようにできる範囲でアドバイスしております。 当事務所では、法人様のご要望にできる限りお答えするように努めております。
標準的なサポートとして、月次試算表から決算書の作成、検討までを行っています。(詳しくは月次・期中・決算サポートへ)
また、社会福祉法人・学校法人において、決算に至る経理処理以外にも、様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理等が必要となります。これら特有の業務に対し事務処理代行や、様々なアドバイスを行っております。(詳しくは税務、経営サポートへ)
社会福祉法改正により、一定規模以上の社会福祉法人は、会計監査人を置き、会計監査を受けることが義務づけられることとなりました。(詳しくは、法定監査・任意監査へ)
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)
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(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)