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年末調整
社会福祉法人・学校法人が給与を支払う場合、1年間の給与総額が確定する年末に徴収税額の差額を徴収又は還付し清算する「年末調整」が必要となります。
ただ、この業務の多くは、年末年始の繁忙期であり、また年に1回の業務であるため経験も積みにくい上に、制度も毎年のように少しずつ変更されます。
年末調整を畑会計事務所にお任せいただく事により、お客様は年末の忙しい時期に煩雑な作業にとらわれずに済みます。また、必要に応じて給与支払報告書、支払調書、法定調書合計表の作成等を行っております。
(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)
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(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)