保育園の会計 公認会計士・税理士 畑会計事務所

home

幼稚園・保育園・認定こども園の会計・監査

保育園会計



昨今の保育園の制度

近年、出産後ほどなくして働く人が増加し、保育園の利用者が増加しています。これにより待機児童や、保育士の不足が問題となってきております。

平成24年8月、子ども・子育て支援法という法律ができ、保育園の取り巻く環境は、変化しています。

この子ども・子育て支援新制度は平成27年4月に本格スタートしました。ポイントは、認定こども園の普及を図っていることと、新たに地域型保育の制度ができたことです。

さらに、平成28年4月に企業主導型保育事業が開始となりました。

現在の保育園が必ず認定こども園になるわけではないのですが、認定こども園に移行しないとしても、近隣地区の園が移行し自園の園児数に影響が出るなどしております。保育所委託費(運営費)についても処遇改善加算の要件として新たに賃金改善要件、さらにキャリアパスが加えられるなど大幅に改正されるなど環境が変化しております。

地域型保育は、定員が従来の保育園と比べて小規模であり、小さい施設でも保育に積極的な人の参入が出てくるようになります。社会福祉法人は役員及び評議員を非同族であわせて少なくとも10数名必要です。例えば1園のみを単独で小規模な保育園を設置するのは社会福祉法人では難しいでしょう。現実に地域型保育のような小規模な保育園は社会福祉法人以外にも学校法人、個人事業主、株式会社などの会社、社団財団法人、NPO法人など多様な運営主体となっています。

また、企業主導型保育は、その成り立ちから株式会社などの営利法人が運営をしていることが多くなります。

保育園会計の特徴

このように、保育園会計といっても、社会福祉法人会計、学校法人会計、企業会計など様々あります。

ただ、運営主体がいずれであろうと保育園の会計を行うにあたり重要なことは、保育所委託費(運営費)に使途制限があるので、その説明をする資料を作る必要がでてくるということです。行政からすれば、保育は長年社会福祉法人が担ってきたものとの認識がありますので、社会福祉法人会計に従っていればそれと別途の資料は少なくなります。しかし、例えば株式会社なので、企業会計で決算を行うとしてもそれで終わりではありません。それとは別の書類を新たに作成し、行政に提出するということが出てきます。

全ての会計事務所、公認会計士、税理士が保育園の税務会計に精通しているわけではありません。

畑会計事務所では、昭和50年代より保育園の税務会計に取り組んで参りました。これまで培ってきた経験と、一般企業の経理指導をふまえ、保育園ならではの法人運営をどうしていけばよいか、税務会計面から支援していきます。


企業主導型保育事業

企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設されました。

従業員のため会社が作る保育園であり、株式会社などの営利法人が本業のかたわら保育園を運営することも多いかと思います。

本業がある以上、企業会計に基づいて決算書を作成し、法人税等の申告をおこなうこととなります。

しかし、運営費は公金の性質があります。営利企業なので、なるべく収入は多く、支出は節減するようにされていると思いますが、余剰がある時、場合によっては返金する必要もあります。税務署とは別に公益財団法人児童育成協会にも報告しなければなりません。また、税務調査以外にも同協会の監査を受けないといけません。

このように、企業主導型保育事業を行う場合、営利企業として利益を出すことと、保育の運営、支出を適切に行う両方を同時並行に行わなければなりません。

従って、営利専門でもなく非営利専門でもない両者の考えに精通している必要があるのです。

畑会計事務所では、昭和50年代より保育園の税務会計に取り組んできたのと同時に、昭和44年創業より一般企業の経理指導を行ってまいりました。企業主導型保育ならではの企業運営をどうしていけばよいか、公認会計士、税理士として税務会計面から支援していきます。


弊事務所のサポート

我々の仕事は、試算表を作成したり、決算書を作成するだけではありません。まずは、数字の意味を説明し、数字の背景にある問題点を見つけ出し、今後どのように対応していくのかを一緒に考えていくことが大切であると考えております。

又、事務運用面においても、合理的に行えるようにできる範囲でアドバイスしております。 当事務所では、法人様のご要望にできる限りお答えするように努めております。


標準的なサポートとして、月次試算表から決算書の作成、検討までを行っています。(詳しくは月次・期中・決算サポートへ

また、社会福祉法人・学校法人において、決算に至る経理処理以外にも、様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理等が必要となります。これら特有の業務に対し事務処理代行や、様々なアドバイスを行っております。(詳しくは税務、経営サポートへ


(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)




ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ



畑会計事務所


大阪市中央区久太郎町2丁目3番8-301号


【大阪メトロ 堺筋線・中央線】

堺筋本町駅11番出口より2分


【大阪メトロ 御堂筋線・中央線・四つ橋線】

本町駅11番出口より5分