幼保施設の税務申告・税務調査立会を公認会計士・税理士である畑会計事務所は行っています。

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幼稚園・保育園・認定こども園の会計・監査

幼保施設の税務申告・税務調査立会


税務申告


社会福祉法人・学校法人は非営利法人のため、法人税、消費税、固定資産税等様々な税金が優遇されております。よって、普段は税金について特に意識せず運営されているかと思います。

しかし、全て優遇措置があるわけではありません。事業を拡張するなどして優遇措置の対象外となる場合があります。この場合、優遇措置のある事業とない事業が混在することになります。そしてこの場合税金計算が非常に複雑となるのが通常です。


畑会計事務所では三十数年間社会福祉法人実務に携わって参りました。ここから得られた貴重な実務経験を生かしてに税務申告を行っております。


税務調査立会


社会福祉法人・学校法人の調査は法人税や消費税を申告する必要が無い場合、源泉所得税の調査となります。一般企業と比べても調査の頻度は少ないと思います。 頻度が少ないゆえに、かえって、法人の方の中には税務調査と聞いてびっくりされる方も中にはおられます。又、私の経験から言えば源泉所得税の調査は一般企業の調査と少し着眼点が異なるように思います。

税務調査は、裁判所の令状を得て行う査察による強制調査を除いて、一応任意調査ですが、実際は正当な理由なく調査を拒否する事はできない半ば強制的な調査です。


別に悪いことをしていなくても、税務調査は気持ちの重くなることです。また、調査があるとその応対のために時間をとられたりします。


畑会計事務所では、税務調査に立ち会う際は、このような気持ちや時間の負担にできるだけ配慮してまいります。また、税理士として公正妥当な意見を調査官に対して述べるとともにお客様に対して分かりやすく解説を行い、調査官の指摘に応じるか否かを判断していただいております。

(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)

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