相続税の申告期限はいつまで?期限を過ぎると罰則アリ?その理由とは
相続税の問題は自分たちにとっては無縁なものと考えていませんか?
親族が亡くなり、実感のないまま葬式その後の法事、手続きなどで慌ただしい日々を過ごしていたある日「遺産があるみたい。これって相続税とかどうなるのか?」なんて聞かれ、慌てて調べてみるとどうやら税金がかかるようだ。しかし故人の遺産を整理するのはかなり骨が折れる仕事です。
ところで相続税の申告期限はいつなのか?
相続税は1円でも相続したらかかるものなのか?
申告期限を越えてしまうとどうなるのか?
今回はこのようにお考えのあなたに代わり、相続税の対象、申告期限や期限を過ぎてしまった場合どういう不利益があるのかなど、相続税に関する気になる情報をまとめました。
目次
1.相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告は、被相続人(故人)の死亡を知った翌日から10ヶ月以内に行うよう定められています。故人の住所地を管轄する税務署に対して、申告書を提出します。
10ヶ月と聞くと長いように感じますが、実際には法事や各種手続きに追われ、あっという間に過ぎてしまいます。また、財産が多い場合は、財産を確定するだけでも時間がかかります。また、故人の兄弟が多くその兄弟もすでになくなっていたり、故人が養子縁組や何度も婚姻していた場合などは法定相続人を確定するにもかなりの時間がかかります。
親族が亡くなったら、死亡手続きから相続税申告と納付までが一連の流れと覚えておくと良いでしょう。
2.相続税の申告が必要か不必要かの判断基準
基本的に、遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりませんし、申告も必要ありません。逆に基礎控除額を1円でもオーバーしていたら申告が必要になります(相続税はかからない場合はあり得ますが、必ず申告しないといけません)。
申告が必要な人は最近では概ね11人~12人に1人です。
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2-1.基礎控除額とは?
基礎控除額とは、相続税の計算から差し引くことのできる金額のことです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
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2-2.法定相続人とは?
ここで出てくる法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味しており、家族構成に応じて自動的に決まります。たとえ故人が遺言で相続できる人を限定していても、家族以外の人に相続することになったとしても、法定相続人の人数には関係しません。
法定相続人は被相続人(故人)の、
1配偶者と子
2配偶者と父母
3配偶者と兄弟姉妹
の3パターンになります。これらは上から優先順位が高く設定されています。
例えば、妻と子ども2人を遺して亡くなった場合、法定相続人は妻・子ども2人の合計3人になります。
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2-3.具体的な計算方法
まず法定相続人の人数を確認します。
上記の「妻と子ども2人を遺して亡くなった場合」は合計3人です。次に、基礎控除額の計算式に当てはめます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なので、この場合は
3,000万円+(600万円×3)
=4,800万円このケースでは遺産総額が4,800万円までであれば相続税はゼロ円となり、申告も不要です。
3.相続税の申告期限を超えてしまった場合
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3-1.特例が使えない
相続税の軽減制度に「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などがありますが、これらの特例は、申告期限までに遺産分割し、かつ申告しておくことが原則です。
これらの特例を使って結果的に相続税がゼロになることもあるのですが、申告しないとこれらの特例が使えなくなってしまいます。
「小規模宅地等の特例」は相続税が最大80%もおトクになる制度ですし、「配偶者控除」も支払う相続税額が相当減額される制度です。
申告期限に間に合わないとこれらの優遇制度が使えなくなってしまい、大きく損をしてしまうことになります。
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3-2.無申告加算税
期限内に申告を終えていない場合は、無申告加算税という税金が上乗せされます。上乗せされる無申告加算税は下記の計算になります。
1税務署からの事前通知前に自主的に申告を終えた 5% 2事前通知後調査が始まる前に申告を終えた 10%(支払う相続税額の50万円を超える部分は15%) 3税務調査後に申告した 15%(支払う相続税額の50万円を超える部分は20%) -
3-3.延滞税
さらに延滞税が上乗せされます。上乗せされる延滞税は、本則では年利7.3%とか14.6%とかいう非常に高い金利です。
今は低金利の下、下げられましたがそれでも2%とか8%とかの金利です。もしどうしても相続税が支払えない場合は、早めに税理士や税務署に相談しましょう。
4.相続税の申告で税務調査がはいるケース
相続税の税務調査の確率は約10%。つまり10件に1件の割合で税務調査が行われています。
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4-1.無申告は故人が亡くなってから2年位で税務調査がはいる
相続税を申告しなかった場合、おおよそ2年以内に税務調査が入ります。税務調査が入ると、相続税以外に上記の無申告加算税、延滞税、悪質な場合は重加算税、もっと悪質な場合は逮捕までされます。
税務調査は故人の自宅のみならず故人と関係のあった取引先や銀行などにも入ります。無申告の場合は、税務署も証拠確定のためかなりの資料を収集する必要があるため時間もかかり、周囲に相当な迷惑をかけることにもつながります。
「相続税を払うのはイヤだ。なんとか逃げ切れないか」とお考えの方もおられるかもしれませんね。けれど日本の税務署は過去の申告のデータや資産購入のリストを持っています。
「税務署は税金の役所だから死んだことなどわからないはず」→税務署は権限により自治体と密な連絡を取っており、死亡情報はすぐに把握されます。
「預貯金も株式も誰にも見せてないし、お金持ちかどうかなんて分からない」→多額の財産を保有している人は生前からチェックされています。
税務署は預貯金・有価証券・不動産・生命保険金など、調査の目的であれば各役所や会社で調べる権限をもっており、ありとあらゆるデータにアクセスすることが可能なのです。
税務署は、申告がある程度必要と考えている場合、故人がなくなってから半年くらいで相続税のお尋ねを送ってきます。お尋ねがきた場合は、放置せずに適切に対処しましょう。
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4-2.申告していても税務調査が入るケース
きちんと相続税の申告と支払いが終わっていても、申告書の記載に漏れや誤りがある税務調査が入ります。
税務署は機械と人の目の両方を使って相続税の申告書をチェックしています。「不動産を少しだけ申告しないでおこう」と少なく申告した場合でも、税務署はきっちり把握して税務調査の対象となってしまいます。
また、相続人が完全に故人の行動を把握しているわけではないでしょう。きっちりと財産を申告したつもりでも、税務調査で指摘され初めて気がつく財産もあります。
税務調査は、裁判所の令状を得て行う査察による強制調査を除いて、一応任意調査ですが、実際は正当な理由なく調査を拒否する事はできない半ば強制的な調査です。調査の依頼があった場合は任意だからといって放置せずに適切に対応しましょう。
5.相続税の申告は税の知識がなくてもできるのか
税務署で相続税の申告書を手に入れ、その他の必要書類を揃えれば、相続税の申告は相続人自身でもできます。ただし非常に難解で時間がかかるものです。相続税の申告書自体も、相当難解です。又、申告書のどこにどのような数字を入れるかわかっても、その数値の根拠となる財産を確定させるには、故人の財産をもれなく把握し、又、評価も適正に行わなければなりません。
財産をもれなく計上しない、評価額が過小であると申告もれとなり、追徴課税となります。
また、評価額が過大であると相続税の払いすぎとなるのですが、多くの場合税務署は払いすぎについてはコメントせず払いすぎたままとなってしまいます。
慣れていない人がいきなり計算して入力しようとしても、なかなかうまくいかないと思います。財産の件数が少なく、金額も基礎控除にほとんど近く、かつ、時間に余裕があり、その上数字の書類になれている人でなければオススメできません。
6.相続税の申告手続きの流れについて
相続税の申告手続きの大まかな流れは以下の通りです。
1生まれてから亡くなるまでの故人の戸籍を手に入れる
法定相続人を確定させるため、まずは故人の戸籍謄本を全て入手します。
親子間、兄弟間が良好であっても、故人の一存で養子縁組をしていたり、実は婚姻届出を出していなかったなどの可能性があります。
相続人を確定させるためには、戸籍の調査が絶対条件なのです。
2法定相続人を確定させる
戸籍の調査をして法定相続人を確定させます。
これにより相続税の基礎控除額も確定します。
3故人の財産を調査する
故人が保有していた財産債務がどういったものがあるか資料収集します。
4故人の遺産総額を確定させる
預貯金・不動産・生命保険金など、ありとあらゆる財産を全て金銭換算します。
預貯金:死亡時の残高に利息を加えた金額
不動産:路線価や固定資産税評価額などを鑑み、相続税評価を行う
株式:上場株式か、投資信託かなど投資方法によって評価方法が異なる
自動車:下取り相場額
ゴルフ会員権:相場の70%
これらの内容がわかる資料が必要です。
例えば不動産なら登記簿謄本など、上場株式なら証券会社の資料や配当金通知書など、生命保険なら保険金支払いに関する通知書などです。
上記に加えて特例や控除を適用していきます。
5相続税の申告書に記載しながら相続税額を計算する
4の計算で相続税の申告が必要になったら、申告書に必要事項を記入していきます。
まずは申告書の第9-15表(資産に関する表)を埋めます。
次に、第1・2表を記入し、税額を計算します。
最後に第4-8表を作成して控除金額を算出します。
そうして最終的な相続税の税額を確定させます。
6相続税を申告して納付する
税務署で納付書をもらい、そこに自分で相続税額などを記入して、銀行などの窓口で一括支払するのが原則です。
納付書には自分で記入しなければなりませんが、申告書に記入したものを転記するだけですので心配いりません。
申告書が出来上がっていれば、納付書は簡単に記入できるでしょう。
記入済みの納付書で相続税の支払いを終えればようやく終了です。
7.相続税の申告は税理士に依頼すれば安心
相続税の申告は確定申告よりもはるかに難しいと思います。
確定申告であれば、中には毎年作成している人もいると思いますが相続は一生に数回です。
故人の資産を適切に評価し控除や特例をしっかりと把握しておかなければ、せっかく時間と手間をかけたにもかかわらず本来よりも高い税金を支払うことにもなりかねません。
ぜひ税理士にご依頼なさってください。
難解な相続税の申告は税金のプロである税理士に依頼して、ご自身は葬儀やその他の手続きに集中しましょう。
畑会計事務所では、このような相続に関する疑問等に対し、サポートを行っております。
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