保育園・幼稚園・認定こども園の会計 公認会計士・税理士 畑会計事務所

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幼稚園・保育園・認定こども園の会計・監査

保育園・幼稚園・認定こども園の会計・監査 概要



平成27年4月より、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども・子育て支援制度」がスタートしました。

子ども・子育て新制度では、認定こども園、保育園、幼稚園を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業の利用にあたって財政支援を保障していくこととしています。

この新制度の実施のために、消費税引き上げによる増収分が活用されています。このように、子ども・子育てに関する制度が昨今大きくかわってきています。

社会福祉法人が設置している保育園・認定こども園は社会福祉法人会計に従って処理しなければなりません。しかし、公認会計士や税理士の試験勉強において社会福祉法人会計を習う機会もありません。保育園・認定こども園会計を知っている会計事務所は限られ、また、社会福祉法人と行政との関わりに精通しているわけではありません。

一方、学校法人が設置している幼稚園・認定こども園などは、学校法人会計に従って処理しなければなりません。しかし、公認会計士や税理士の試験勉強において幼稚園会計を習うこともありません。幼稚園会計を知っている会計事務所もまた限られてくるようです。

社会福祉法人会計にせよ、学校法人会計にせよ、一般企業向けの会計よりも難しい点があります。にもかかわらず現実問題として経理スタッフに十分に資源をさけないことをよく目にします。多くの保育園・認定こども園・保育園は中小企業と同規模程度であり、難しいところだと思います。

また、一般企業よりも行政との関わりが深いため、公的な法人としての制度・規制を理解することは会計面からも重要です。社会福祉法人会計や、学校法人会計だけ理解していても対応できない面もあると感じています。

畑会計事務所では、昭和50年代より保育園、幼稚園の会計に取り組んで参りました。これまで培ってきた経験と、一般企業の経理指導をふまえ、保育園、幼稚園、認定こども園ならではの法人運営をどうしていけばよいか、会計面から支援していきます。

弊事務所のサポート


我々の仕事は、試算表を作成したり、決算書を作成するだけではありません。まずは、数字の意味を説明し、数字の背景にある問題点を見つけ出し、今後どのように対応していくのかを一緒に考えていくことが大切であると考えております。

又、事務運用面においても、合理的に行えるようにできる範囲でアドバイスしております。 当事務所では、法人様のご要望にできる限りお答えするように努めております。


標準的なサポートとして、月次試算表から決算書の作成、検討までを行っています。(詳しくは月次・期中・決算サポートへ

また、社会福祉法人・学校法人において、決算に至る経理処理以外にも、様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理等が必要となります。これら特有の業務に対し事務処理代行や、様々なアドバイスを行っております。(詳しくは税務、経営サポートへ

認定こども園・幼稚園の決算書作成の体制は整っているが、財務諸表の信頼性の確保の観点から外部監査を導入することを検討されている方についても相談及び対応させていただきます。(詳しくは、認定こども園・幼稚園の外部監査へ)


(日本公認会計士協会 公会計協議会 非営利組織会計・監査部会 会員)


ご相談などのお問い合わせはこちらまで

(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)

06-6264-0551

お問い合わせ


  • 月次・期中・決算サポート

    月次・期中・決算サポート

    社会福祉法人の会計を、どう処理すればよいか。また、行政機関に対する対応をどうすればよいか。・・・社会福祉法人会計に二十余年関わってきた経験からサポートしていきます。

    詳しくは、月次期中決算サポートへ

  • 税務・経営サポート

    税務・経営サポート

    決算に至る経理処理以外も、いろいろ相談、対応してほしい・・・様々な書類の所轄庁への提出、行政による監査、あるいは税務関係の計算の事務処理に臨機応変に対応しております。

    詳しくは、税務・経営サポートへ

  • 認定こども園の外部監査

    認定こども園・幼稚園の外部監査

    認定こども園・幼稚園の外部監査を導入したい・・・認定こども園・幼稚園は任意監査ですが、施設型給付で外部監査費加算の対象となり、財務諸表の信頼性の確保、専門家よりのアドバイス等、メリットがあると考えられます。

    詳しくは、認定こども園・幼稚園の外部監査(公認会計士監査)へ

  • 法定監査・任意監査

    法定監査

    法律改正により、会計監査人を導入する必要が生じた・・・平成28年3月31日の社会福祉法改正により、一定規模以上の社会福祉法人は、会計監査人を置き、会計監査を受けることが義務づけられることとなりました。会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければなりません。

    詳しくは、法定監査へ





お問い合わせから契約までの流れ

詳しくは、お問い合わせからの流れへ

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※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。


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