令和8年分年末調整のしかた
国税庁は8月31日に「令和8年分年末調整のしかた」を公表しました。12月1日より施行される所得税の基礎控除の引上げ等を踏まえた令和8年分の年末調整の方法の一部をご紹介致します。
① 基礎控除の引上げ
次の表のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられます。
| 合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 控除額 | |
| 132万円以下(206万円以下) | 104万円 | |
| 132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下) | ||
| 336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | ||
| 489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) | 67万円 | |
| 655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 62万円 |
② 給与所得控除の最低保障額の引上げ
給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。
③ 扶養親族等の所得要件の改正
次の表のとおり、扶養親族等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(収入が給与だけの場合の収入金額) | |
| 扶養親族・同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子 |
62万円以下
(136万円以下) |
|
| 特定親族 | 62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下) |
|
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下) |
|
| 勤労学生 | 89万円以下
(163万円以下) |
④ 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、次の表のとおり計算されます。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 | |
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 | |
| 30,000円超60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 | |
| 60,000円超120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 | |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
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