令和8年度住宅ローン控除に関する税制改正
令和8年度税制改正では、住宅ローン控除の適用期限を令和12年12月31日まで5年延長した上で借入限度額や控除期間等の見直しが行われました。
【1】借入限度額
・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額が3,000万円から2,000万円に引き下げられます。それに対し、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額は新築住宅等は据え置き、既存住宅は3,000万円から3,500万円へ引き上げになります。
・令和10年以降に建築確認を受ける一定のZEH水準省エネ基準を満たさないものの新築等は、住宅ローンの適用対象外となります。
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に該当するか否かで、住宅ローンの適用に大きく差が出るので注意が必要です。
【2】控除期間、床面積要件、立地要件
・控除期間については、省エネ基準適合住宅以上の既存住宅を10年から13年に引き上げ、新築住宅と同様になります。
・床面積要件については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡以上とする緩和措置を既存住宅にも拡充されます(原則50㎡)。
・立地要件としては、いわゆる「災害レッドゾーン」と呼ばれる一定区域内に存在する場合、令和10年以降の入居分から同控除の適用対象外となりますが、土砂災害警戒区域といった「災害イエローゾーン」内の新築住宅については同年以降も引き続き同控除を適用することが可能となる見込みです。
なお、特定対象個人の借入限度額上乗せ措置は適用期限が令和12年まで延長されましたが、立地要件の緩和措置との併用は出来ず注意が必要です。
※既存住宅とは、耐震基準に適合する中古住宅をさします。
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