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少額減価償却資産特例の基準額の引き上げ


 令和8年度税制改正大綱では、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の基準額を創設されて以来、初めて「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げることが示されました。今回はこの特例の改正内容を紹介いたします。


【特例の改正内容】
 この特例について、中小企業者等が、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、損金経理を要件に、その事業年度において取得価額を損金算入できます。器具及び備品、機械及び装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウエア、特許権、商標権などの無形固定資産も対象で、中古の資産にも適用できます。
 適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円までが適用限度額となります。
 今回の改正では、本特例の対象となる減価償却資産の取得価額を現行の「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げ、常時使用する従業員の数が400人を超える法人(現行:500人を超える法人)を対象から除外したうえで、適用期限を令和11年3月末まで3年延長することが示されています。また取得価額の合計額300万円までの適用限度額の要件については、金額の変更等はありません。


【基準額引き上げの時期】
 取得価額30万円未満から40万円未満への基準額の引き上げ等は、令和8年度税制改正法の施行日以後に取得等した資産に適用される予定で、改正法が令和8年4月1日に施行した場合には、同日以後に取得等した資産に本改正が適用されることになります。
 なお、個人事業者の所得税の本特例においても同様の改正が行われる予定です。

 


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