退職手当等の特別徴収票と提出不要措置
令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が変わりました。
【令和7年度改正前】
・退職手当等の受給者が法人の役員の場合、退職後1か月以内に
①退職所得の源泉徴収票等(以下受給者交付用)に加え、
②税務署提出用、
③市町村長提出用 を作成・交付、提出。
・退職手当等の受給者が従業員等の場合、退職後1か月以内に
①受給者交付用のみ作成・交付。
【令和7年度改正後】※令和8年1月1日以後に発生したもの
・退職手当等の受給者が法人の役員の場合は、変更無し。
・退職手当等の受給者が従業員等の場合、法人役員と同様の扱いとなり、退職後1か月以内に
①受給者交付用、
②税務署提出用、
③市町村長提出用 を作成・交付、提出する必要がある。
(提出先は支払年の1月1日現在の住所地)
②税務署提出用について、現行はその年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年1月31日までに提出できる取扱いが認められている。
③市町村長提出用について、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のうち特別徴収票については、令和7年12月26日に「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和8年1月1日以降「当分の間、…特別徴収票については(中略)市町村長に提出することを要しない」とされた。仮に市町村長に提出しても問題はない。
③の取り扱いはあくまで退職手当等の特別徴収票に係る市町村長への提出が不要となるものであるため、①受給者交付用及び②税務署提出用においては特別徴収税額等を含む必要事項を記載しなければならない。
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