住宅ローン控除 調書方式での年末調整
給与所得者が住宅ローンを適用する場合は、1年目の確定申告を経て2年目から年末調整で適用を受けることができます。従来からの金融機関からの紙で送られる年末調整残高証明書の証明書方式とは異なり、令和7年分の年末調整から初めて調書方式が導入されます。
【調書方式とは】
調書方式とは借入先である金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出することで国税当局からマイナポータル等を通じて納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を毎年データで提供する方式です。
従来の証明書方式とは異なり金融機関からの紙の「年末残高等証明書」は交付されません。
令和4年度改正で創設された住宅ローン控除に係る「調書方式」は、令和6年居住分から順次運用が開始されています。運用2年目となる令和7年分では、令和6年居住者が初めて年末調整で調書方式による住宅ローン控除の適用を受けることとなります。
【令和6年居住者は2つの方式が混在】
調書方式は令和6年以後の居住者に適用されますが、調書方式への移行に必要なシステム改修等が完了していない金融機関から借入を行った場合は、引き続き従来の証明書方式での対応になります。そのため、令和6年居住者については、証明書方式が適用される場合と調書方式が適用される場合の両者が混在することになります。
【令和6年居住者が住宅ローン控除を適用する場合の提出書類】
証明書方式の場合は、従来どおり、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書及び給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」(以下「証明書兼申告書等」)と、「年末残高等証明書」を勤務先に提出します。
一方、調書方式の場合は、「証明書兼申告書等」のみを勤務先に提出します。「証明書兼申告書等」は、控除証明書左下の「住宅借入金等の年末残高に関する事項」欄に年末残高情報があらかじめ記載された状態で所轄税務署から交付されます。控除申告書の備考欄には“調書方式に対応する金融機関からの借入である旨”を記載した上で提出します。
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