教育訓練休暇給付金と就業規則等
本年10月1日からスタートした「教育訓練休暇給付金」は、一定の条件を満たす労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に30日以上連続する無給休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を国から支給される制度です。
給金を受けるのは労働者本人ですが、手続きに関しては事業主のご対応が必要となっておりますので、一部をご紹介致します。
<支給までの流れ>
① 教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に規定します。(次の事項に記載内容を記述しております。)
② 一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、労働者本人から教育訓練休暇取得確認票が提出されます。
③ 労働者の休暇開始日の翌日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載した賃金月額証明書等(その際、就業規則の写し、賃金台帳、出勤簿等を添付)を事業主がハローワークに提出する必要があります。
④ その後、ハローワークから事業主に対して賃金月額証明票及び教育訓練休暇給付金支給申請書が交付されますので、労働者に賃金月額証明票(本人手続用)及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付いたします。
<就業規則への記載>
制度利用にあたり、同給付金の支給には就業規則に以下の内容を記載する必要があります。
① 業務命令によらず、自発的に取得する教育訓練休暇であること
② 雇用保険の加入期間が5年以上である一般被保険者が対象であること
③ 30日以上連続して取得することが可能な休暇であること
④ 無給の休暇として扱われること
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。