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新リ-ス会計基準


 令和9年4月1日以後に開始する事業年度から、新リ-ス会計基準が適用され(令和7年4月1日以後に開始する事業年度からの早期適用も可能)、上場企業や、未上場企業のうち会計監査人設置会社は強制適用になります。それ以外の企業(中小企業等)は任意とされているため従来通りの会計処理を継続できますが、上場企業の子会社となる場合や、対外的に財務情報の信頼性を高めたい場合など、新基準を選択する状況も起こるでしょう。


新リ-ス会計基準におけるリ-スの定義
 「原資産を使用する権利を、一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」とされており、契約で下記の2要件が満たされている場合はリ-スを含むと判断する。
① 資産が特定されている。
② 特定された資産の使用を支配する権利が移転する。

借手の会計処理
 すべてのリ-ス(ファイナンスリ-ス、オペレ-テイングリ-ス)を、使用権資産 /リ-ス負債 として貸借対照表に計上(オンバランス)し、減価償却費及びリ-ス負債に係る利息相当額を損益計算書に計上する。
※短期リ-ス(12ケ月以内)及び少額リ-ス(300万以下等)等は、簡便的な取扱いとして、貸借対照表へのオンバランスは不要で定額による費用処理が認められている。


 契約書の有無や形式にとらわれず、実質に基づいて判断すると、特定された資産を使用する権利の移転に該当するものは多く、不動産賃貸契約も範疇に入ります。新リ-ス会計基準を強制あるいは選択される企業は、対応を進めて下さい。


 


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