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「103万円の壁」と「150万円の壁」に一定の見直し


 令和7年度税制改正により一部の壁に見直しが行われました。改正前後で”壁”がどのように変化したのか、そもそも年収の壁が何を指すのかなどの要点をご紹介します。


<「年収の壁」とは>
 パートやアルバイト等で給与収入が一定額を超えると、所得税や社会保険料などの負担が増加し、手取額が減る現象を指す言葉です。主な壁として、所得税に関係する「103万円の壁」や「150万円の壁」、社会保険料に関係する「106万円の壁」や「130万円の壁」という言葉が使われています。

<年収の壁の見直し時期>
 年収の壁のうち、所得税に関係する「103万円の壁」及び「150万円の壁」については、令和7年度税制改正により7年分の所得税から見直されることとなりました。
 一方、社会保険料に関係する「106万円の壁」や「130万円の壁」については、先般、年金改革法案が閣議決定されましたが、現時点(5月21日時点)で成立しておらず、今後の動向が注目されます。


<「年収の壁」の概要と所得税に関する壁の見直し(イメージ)>
(改正前)
 ① 本人の壁
   本人の年間給与収入が103万円超の場合、本人に所得税が課される。
 ② 扶養者の壁
   子等の年間給与収入が103万円超の場合、子等が扶養から外れ、親等が「扶養控除」を受け
   られなくなる。
 ③ 被扶養者である配偶者の年間給与収入が150万円超の場合、扶養者に適用される「配偶者特
   別控除」の満額控除(38万円)を受けることができない。


(令和7年度税制改正による見直し(改正後))
 ① 本人の壁
   所得税課税ラインを「160万円超」に引き上げ。
 ② 扶養者の壁
   子等が扶養から外れるラインを「123万円超」に引き上げ。
   大学生年代の子等なら「150万円以下」まで満額控除可能に。
 ③ 満額控除不可のラインを「160万円超」に引き上げ。


 


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