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夫婦連生団信 死亡・高度障害時における所得区分の判断


夫婦やパートナーが共同で住宅ローンを組み、一方が死亡または高度障害になった場合に対応する夫婦連生団体信用保険があります。ペアローン等に係る団体信用生命保険(団信)とは異なり、他方の債務残高も完済となるところが特徴です。完済による利益が発生した際の所得区分の判断方法を紹介します。


【団信に係るペアローン・連帯債務と夫婦連生団信との相違】
団体信用生命保険(団信)は住宅ローンの契約者が死亡や高度障害の状態となった場合、生命保険会社がその契約者に代わりローン残高分の保険金を金融機関に支払うものをいいます。夫婦等がそれぞれ団信に加入することになるペアローンでは、住宅ローンが免除されるのは死亡等した債務者のみで残された債務者は通常免除されません。
しかし夫婦連生団信は、ペアローン時の団信より一般的には金利が上乗せされるものの、夫婦等のうちいずれかが死亡又は高度障害の状態になると、他方の債務者の住宅ローン残高の保険金によって完済したことになります。 但し、状態によっては一時所得として課税されることもあるので注意する必要があります。


【死亡時の所得区分】
夫婦連生団信に係る取扱いは契約内容によって異なりますが、主債務者たる夫が住宅ローン返済中で死亡した場合、夫婦連生団信により免除された妻返済分は一時所得に該当します。連帯債務者である妻が死亡し夫の住宅ローン残高分が免除された場合も同様に一時所得となります。


【高度障害時の所得区分】
夫(妻)が高度障害の状態となったことで、妻(夫)の住宅ローンが免除された場合、その完済分は非課税となります。
これは「所得税基本通達」に基づくものです。具体的には身体に障害を受けた者の配偶者等が身体障害に基因した保険金の支払いを受けた場合、その保険金についても非課税扱いにするとされています。


 


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