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新リース 中小企業の法人税処理への影響


令和7年度税制改正では、新リース会計基準を踏まえて、リース税制について所要の整備が行われます。

【賃借料を償却費とみなす規定は存置の方向】
新リース会計基準における借手の会計処理では、すべてのリースのオンバランス(いわゆる「売買処理」)が原則となる一方で、法人税では、ファイナンス・リース取引(法人税法上のリース取引)は「売買処理」、オペレーティング・リース取引は「賃貸借処理」が継続します。
現行法令では、売買処理が原則のファイナンス・リース取引であっても、そのリース料を賃借料として損金経理した場合に”償却費”とみなして損金算入する規定が設けられています。改正後においても同規定は存置される方向で、中小企業等(新リース会計基準非適用企業)が行うリース取引等についても、現行と同様の法人税処理が認められる予定です。


【改正後における借手の会計処理と法人税処理(イメージ)】


●中小企業等(新リース会計基準非適用企業)
会計処理法人税処理
ファイナンス・リース所有権移転・所有権移転外賃貸借処理賃貸借処理
(賃借料として損金経理した場合に償却費とみなす)
※少額・短期
オペレーティング・リース賃貸借処理
※新リース会計基準における少額リースと短期リース
少額リース ① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース
② 次の(1)又は(2)を満たすリース
(1) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース(リース料総額「300万円以下」)
(2) 新品時の原資産の価値が少額であるリース
短期リース リース開始日において、リース期間が12ヶ月以内であり購入オプションを含まないリース

 


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