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消費税のプラットフォーム課税の導入


2025(令和7)年4月1日以後に適用が開始される「プラットフォーム課税」について、ご紹介致します。

【導入背景】
デジタルサービス市場が拡大し、プラットフォームを介して国内外から多くの事業者が国内市場に参入しており、国内に拠点を持たない国外事業者が数多く存在し、納税義務者の調査・徴収に課題があったため、「プラットフォーム課税」が導入されることになります。

【制度内容】
国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して役務の提供の対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者がその役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うことになります。

次の場合はプラットフォーム課税の対象とはなりません。
・国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォームを介さずに役務の提供の対価を収受している場合

【特定プラットフォーム事業者】
プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が日本国内向けに行う消費者向け電気通信利用役務の提供に係る対価の額のうち、プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超え、「特定プラットフォーム事業者の指定届出書」を納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出した事業者。

 


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