「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)について
11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」)が施行されました。同法はフリーランスが安定的に働くことができる環境を整備する目的で制定されたもので、同日以後に事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は書面やメールなどで「取引条件の明示」をすることなどが義務づけられます。
【目的】
・フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
・フリーランスの方の就業環境の整備
【適用対象】
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)。
フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものをいい、発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するものになります。
【発注事業者の義務項目と内容】
① 書面等による取引条件の明示
発注事業者は、契約内容(業務内容、報酬、支払期日など)を書面やメールで明示する必要があります。
② 報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注者は、納品後60日以内に報酬を支払わなければなりません。
③ 禁止行為
報酬の減額、不当な返品、購入・利用の強制、不当な条件変更など。
④ 募集情報の的確表示
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に係る体制準備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
(注)発注事業者や業務委託期間に応じて義務の内容が異なります。
・発注業者が従業員を使用していない場合:①
・発注事業者が従業員を使用しており、フリーランスへの委託期間が
1ヶ月未満の場合:①②④⑥
1ヶ月以上6ヶ月未満の場合:①②③④⑥
6ヶ月以上の場合:①~⑦
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