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定額減税の年調減税事務


国税庁は9月24日、ウェブサイト上に「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」を開設し、「令和6年分 年末調整のしかた」等を公表しました。今年6月から始まった所得税等の定額減税に係る「年調減税事務」を踏まえた今年の年末調整の方法を解説しています。今回は、その中からいくつかの留意点をご紹介致します。


<年末調整の再計算①>
12月分の給与を12月20日に支給して年末調整を終えた後、12月25日に従業員の父親が控除対象扶養親族に該当することになった申出を受けた場合に、従業員から扶養控除等異動申告書の提出を受けることにより、従業員の合計所得金額が1,805万円以下でその父親が居住者である際には、父親を年調減税額の計算に含めて年末調整の再計算ができます。

<年末調整の再計算②>
年末調整を終えた後、従業員から12月31日に子が生まれたとの申出があり、子を所得金額調整控除の要件の対象として年末調整をやり直す際に、従業員の合計所得金額が1,805万円以下で子が居住者である場合は、従業員から扶養控除等異動申告書の提出を受けることで、その子を年調減税額の計算に含めることになります。

<給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄への記載事項>

記入事項 記入する内容
源泉徴収時所得税減税控除済額
×××円
実際に控除した年調減税額
控除外額 ×××円 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額
(ない場合は「0円」)
非控除対象配偶者減税有 合計所得金額が1,000万円を超える従業員について、その従業員の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合に記入

 


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