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定額減税の調整給付


定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として給与等を受けている人又は白色申告者の事業専従者(青色事業専従者等)」は除かれています。
そのため、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を受ける必要がありますが、青色事業専従者等の給与等は少ないケースが多いため、令和6年分の所得税や個人住民税所得割額が0円の場合には、定額減税の恩恵を受けられないことが疑問視されていましたが、令和7年の調整給付の対象とすることが分かりましたので、ご紹介させて頂きます。


【当初給付】
令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、今夏以降に自治体から書類が届きますので、その書類を返送等することで、減税しきれない金額相当額の給付金を受け取ることが出来ます。

【不足額給付Ⅰ】
当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、推計して算定しているため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定した後に、本来給付すべき金額との差額が生じることがあります。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、当初給付と同様に自治体から届く書類を返送等することで、令和7年に不足する金額相当額が給付される予定になっています。

【不足額給付Ⅱ】
「所得税及び個人住民税所得割の税額が0円」、「同一生計配偶者や扶養親族に該当しない」、「低所得世帯向け給付の対象外」のいずれの要件も満たす定額減税及び低所得世帯向け給付の双方の恩恵を受けられない者も自治体に必要書類を提出して個別に申請すれば、原則4万円が給付される予定になっています。

※手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますので送付される申請書や確認書、ホームページ等でご確認下さい。

 


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