暗号資産 法人税の取扱い
暗号資産
仮想通貨と呼ばれることも多いですが、金融庁により2020年5月1日より暗号資産と呼称することが施行されました。
世界的にも従来「Virtual Currency(仮想通貨)」などと呼ばれていましたが、G20などの国際会議では「Crypto asset(暗号資産)」と表現されるようになっています。 実際の通貨という保証を持たないデジタル上の資産であることを表現しているようです。
今回は、この暗号資産を法人(暗号資産取扱い業者でない法人)が保有した場合の、一般的な取扱いについて記載します。
取得価額
取得価額+取得費用(購入手数料等)
期末評価
法人が事業年度末に有する暗号資産のうち、「市場暗号資産」(活発な市場が存在する暗号資産)については、時価評価により評価損益を計上する。
活発な市場が存在しない暗号資産については、原価法により評価する。
※「市場暗号資産」のうち、譲渡についての制限その他の条件が付されている一定の暗号資産の期末評価は、種類ごとに選定した方法を納税地の所轄税務署長へ届出なければならないが、選定をしなかった場合は原価法により評価する。
譲渡損益の計上時期
売却・交換等の契約をした日(約定日)の属する事業年度に、譲渡損益を計上する。
譲渡原価
暗号資産の1単位当たりの帳簿価額×その譲渡をした暗号資産の数量
※1単位当たりの帳簿価額は、移動平均法又は総平均法により算出
(法定評価方法は移動平均法であるため、総平均法を採用する場合は所轄税務署長への届出が必要)
譲渡した場合の消費税
暗号資産が支払手段として法的に位置づけられたことに伴って、2017年7月1日以後に行う暗号資産の譲渡については、消費税は非課税とされる。
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