経営セーフティ共済の損金算入に制限
令和6年度税制改正では、中小企業倒産防止共済事業(経営セーフティ共済)に係る措置が見直されます。
【経営セーフティ共済の概要】
経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際の連鎖倒産等を防止する制度です。特定の基金に対する負担等の損金算入の特例の適用により、法人や個人が拠出した掛金は、その事業年度の損金又はその年の必要経費に算入できます。
契約解除後は、積み立てた掛金の全部又は一部が解約手当金として返戻され、返戻時の事業年度の益金の額又は総収入金額に算入することになります。
無担保・無保証人で掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで借入可能になります。
【改正前と改正後】
改正前は、法人等が拠出した掛金は支払日の属する事業年度に損金算入可能で、契約解除後に再加入して拠出した掛金も損金算入することができましたが、改正後は、契約解除して2年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入できなくなります。
【令和6年10月1日以後の解除に適用】
令和6年度改正では、事業者が一定の場合に拠出した掛金について同特例が適用不可とされます。
一定の場合とは、事業者が共済契約を解除した日から2年が経過する日までの間に再加入したとき。例えば,中小企業が契約解除後に再加入して掛金を会計上費用処理した場合、解約日から2年を経過する日までの拠出部分については、損金算入できず、税務上は別表で加算調整します。
同特例の見直しは、令和6年10月1日以後に契約解除した後の再加入契約により拠出する掛金に適用されます。
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