定額減税のよくある質問
令和6年6月より開始した定額減税について、よくある質問をご紹介致します。
【月次減税事務の適用の可否は選択できません】
「基準日在職者」に該当する従業員等については、一律に、その主たる給与の支払者のもとで給与等の源泉徴収税額から月次減税額の控除を適用することになります。
そのため、従業員等において自身が月次減税事務の適用を受けるか否かを選択することはできず、主たる給与の支払者においても、月次減税事務を実施するかどうか選択することはできません。
【合計所得金額48万円超の配偶者は自身の所得税で減税適用】
令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円超の配偶者は、月次減税額の計算に含めないため、「扶養控除等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者」(合計所得金額が900万円以下の従業員等の配偶者で合計所得金額が95万円以下の者)の令和6年中の「所得金額の見積額」の欄が48万円以下か否かの確認が必要です。合計所得金額が48万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税が行われます。
【育休中等の従業員等も復職後に月次減税事務の対象】
育児休業などを取得している休職中の従業員等に関する月次減税事務の対応について、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあっても、同日現在その支払者の従業員等としての身分があり、かつ、その支払者に「扶養控除等申告書」を提出している場合は、「基準日在職者」に該当します。
そのため、その従業員等の復職後に支払う令和6年分の給与については月次減税事務を実施することになります。
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