源泉所得税の改正のあらまし
4月23日に国税庁から公表されました「令和6年4月 源泉所得税のあらまし」について、ご紹介させていただきます。
【住宅ローン控除の見直し】
特例対象個人(40歳未満で配偶者を有する者、40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をした場合の住宅借入金等の年末残高の限度額は、認定住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となり、特例対象個人以外の場合は認定住宅が4,500万円、ZEH水準省エネ住宅が3,500万円、省エネ基準適合住宅が3,000万円となります。
【ストックオプション税制の見直し】
「新株予約権の行使により取得をする株式について、一定の管理に関する取決めに従い、その取得後直ちに、その新株予約権の行使に係る付与会社等により管理がされること」との要件が追加されます。
【給与所得者の保険料控除申告書の見直し】
生命保険料等に係る保険金等の受取人等の申告者との続柄の記載を要しないこととなります。
【給与所得者の扶養控除等申告書の見直し】
申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合、その記載に代えて、異動がない旨の記載によることができます。
改正事項 | 適用時期等 |
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① 住宅ローン控除の見直し | 6年1月1日から12月31日までの間の居住 |
② ストックオプション税制の見直し | 6年分以後の所得税 |
③ 給与所得者の保険料控除申告書の見直し | 6年10月1日以後に提出する申告書 |
④ 給与所得者の扶養控除等申告書の見直し | 7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する申告書 |
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