交際費等から除外される飲食費の金額基準引き上げ
令和6年4月1日以降に支出する接待飲食費について、交際費等の範囲から除外される金額基準が「1人当たり1万円以下(改正前:5千円以下)」に引き上げられました。
今回は金額基準のみ見直され、適用要件に変更はありません。
【対象となる飲食費の定義】
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用
【適用要件】
次の事項を記載した書類を保存すること。
① 飲食等のあった年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ 飲食費の額、及び飲食店等の名称、その所在地
⑤ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
【注意点】
① 飲食費が1人あたり1万円を超えた場合は、1万円を超えた部分のみが交際費等に該当するのではなく、全額が交際費等に該当することになります。
② 1万円基準の判定は経理方式により異なり、税込み方式を採用する事業者は税込み1万円、税抜き方式を採用する事業者は税抜き1万円が基準となります。 ただし、税抜き方式を採用する事業者が、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等をした場合、その支払い金額に消費税は無いものとされます。現時点では経過措置として消費税相当額の80%を控除し、20%を本体価格に含めるため税込み10,784円が基準となります(税抜9,803円+980×20%=9,999)。
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