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中小企業向け賃上げ税制 繰越税額控除制度が創設


 令和6年度税制改正では、令和6年4月1日以後開始事業年度に賃上げ税制を適用しても控除しきれない金額を繰り越せる「繰越税額控除制度」が創設されます。

【賃上げ税制の税額控除率が最大45%】
賃上げ促進税制について、原則の税額控除率15%は維持した上で、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件の緩和や、プラチナくるみん認定等を受けている場合の上乗せ措置が設けられます。
改正後の賃上げ促進税制の税額控除率は、上乗せ措置を適用した場合、最大控除率は45%(現行:40%)になります。

【赤字でも控除限度超過額の5年間の繰越しが可能】
これまで同税制を活用できなかった赤字企業への賃上げを促すため、「繰越税額控除制度」が創設されます。
中小企業者等税額控除限度額のうち控除してもなお控除しきれない金額がある場合に、その繰越税額控除限度超過額の5年間の繰越が認められます。

【赤字事業年度でも繰越額の明細書を添付して確定申告】
繰越税額控除制度を適用するには、繰越控除する事業年度において、「雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えること」が要件となる。この要件は、繰越控除をする事業年度に係るものであるため、赤字事業年度での賃上げは不要です。
繰越税額控除制度を適用する場合の手続きとして、中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度以後に、確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」などの書類を添付する必要があります。


 

 


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