電子帳簿保存法Q&A
令和6年1月1日から完全義務化されました電子帳簿保存法に関して、国税庁に多く寄せられている質問の回答についてご紹介致します
<正式な見積書前の粗々なものなどは保存不要>
取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等については保存義務がありますが、見積書という名称の書類であっても、連絡ミスによる誤りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された正式な見積書前の粗々なものや取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などの保存は不要とされています。
<サイト上で確認できれば領収書等データのダウンロード不要>
ECサイトを利用し商品等を購入した場合に、その領収書等データの電子保存が必要となりますが、ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、その領収書等データを必ずしもダウンロードして保存しなくてもよいとされています。
<ETC利用証明書はダウンロード分のみ電子保存が必要>
高速道路の利用に係るETCの利用証明書については、必要に応じて、利用者が自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを受領しているものではないため、あえてダウンロードして保存する必要はありません。
ただし、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために利用証明書のダウンロードした場合は、電子取引に係る電子データとして保存が必要となります。
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