「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」について
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合の負担軽減を図る目的として、インボイス発行事業者となる小規模事業者の納税額を売上税額の 2 割とする特例「2 割特例」の概要を紹介します。
【適用対象者】
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として登録を受けた場合に、2 割特例を適用することができます。
したがって、基準期間における課税売上高が 1,000 万円を超える事業者の方、資本金 1,000 万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方や課税期間を 1 ヶ月又は 3 ヶ月に短縮する特例の適用を受ける場合などは適用できません。
【適用対象期間】
令和 5 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日までの属する各課税期間。
【適用手続】
2 割特例の適用に当たり、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に 2 割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
また、2 割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して 2 割特例を適用しなければならないといった制限はなく、課税期間ごとに 2 割特例を適用して申告するか否かについて判断することができます。
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