インボイス制度Q&A
インボイス制度が 10 月 1 日より始まりました。制度の基本的事項や実務で重要となる点を紹介いたします。
<クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書>
クレジットカードの利用によりクレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」については、一般的にはインボイスに該当しません。
そのため、クレジットカードの利用につき仕入税額控除を適用するには、そのカードで商品等を購入した店舗等(売手)からインボイスとして交付を受けた領収書等の保存が必要となります。
<タクシー料金のインボイス対応>
インボイス発行事業者であるタクシーに支払ったタクシー料金は、そのインボイスの交付を受けることで仕入税額の全額を控除できます。一方、インボイス発行事業者ではないタクシーの場合、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの経過措置として仕入税額相当額の 8 割を控除できます。
ただ、そのタクシー料金が、会社が従業員に出張旅費として支給し「出張旅費等特例」の適用を受けるものである場合には、一定事項を帳簿に記載した帳簿の保存によりその仕入税額の全額を控除可能です。
<ETC 料金に係るインボイス対応(ETC クレジットカードに係るもの)>
原則、利用者がウェブ上の「ETC 利用照会サービス」に登録し、電子簡易インボイスとしてその全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」をダウンロードして取得する必要があります。
ただ、クレジットカード会社から高速道路の利用内容が示された「クレジットカード利用明細書」を受領するごとに保存し、「利用証明書」のダウンロードは利用した高速道路会社等ごとに任意の 1 回分のみ取得すれば、その後に同じ高速道路会社等を利用した際には「利用証明書」は不要です。つまり、定期的に受領する「クレジットカード利用明細書」と、高速道路会社等ごとの任意の 1 回分の「利用証明書」を保存することによって、ETC 料金に係る仕入税額控除が認められます。
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