インボイス開始後の接待飲食費
本年 10 月 1 日からのインボイス制度の導入にあたり接待飲食費の金額を計算する際の留意点をご紹介致します。
【留意点】
税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が一人当たり 5,000 円以下の場合には交際費等から除外することができ、インボイス制度開始後も 5,000円基準に変更はありませんが、税抜経理を採用する事業者がインボイス発行事業者でない店で飲食等を行ったときは、仕入税額控除の対象外となる金額を本体価格に加算したうえで 5,000 円基準を判定しなければなりません。
【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の 5,000 円基準】
※経過措置により仕入税額相当額の 80%又は 50%を仕入税額控除の対象にできます。
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