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インボイス制度 事務負担等の軽減


インボイス(適格請求書)制度開始に向けて、システム含め事務対応の準備を進められている時期でしょう。
制度開始後は、インボイス関連の事務負担が増加しますが、負担の軽減となるものを紹介いたします。


【少額特例】(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

対象事業者…基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下、又は特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5千万以下である事業者
対象取引 …課税仕入れの金額が税込み1万円未満の場合は、一定の事項が記載された帳簿のみの保存でよい。インボイスの保存は不要である。1万円未満であるかどうかは、1商品ごとの金額ではなく、1回の取引合計額で判定する。
(インボイス発行事業者の交付義務は免除されていないため、発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合は交付する必要がある。)
対象期間 …令和 5 年 10 月 1 日~令和 11 年 9 月 30 日

  


【少額な返還インボイスの交付義務免除】

対象事業者…全ての事業者
対象取引 …売上に係る対価の返還等が税込み1万円未満の場合は、インボイスの交付義務は免除される。1万円未満であるかどうかは、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとの減額金額により判定する。
商慣行で、請求額から振込手数料を差し引いて支払われた場合に売上値引として処理している場合は、1万円未満の売上に係る対価の返還等として交付義務が免除される。なお、この振込手数料を支払手数料として経理処理した場合は、消費税法上は売上に係る対価の返還等とし、通常の支払手数料と判別できるようにしておく必要がある。
対象期間 …令和 5 年 10 月 1 日以降


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