電子取引データの保存制度の見直し
電子帳簿保存制度には3つの制度に区分されており、今回電子取引データ保存に関して令和5年度税制改正の内容をご紹介します。
【制度の内容】
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されているものは、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などがあります。これらに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
【改正の内容】
(1) 検索機能の全てを不要とする措置の対象者の見直し
イ. 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間の売上高が「1,000万円以下」の保存義務者から「5,000万円以下」の
保存義務者に拡大
ロ. 対象者に、「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提
出することができるようにしている保存義務者」が追加
(2) 令和4年度税制改正で措置された「宥恕(ゆうじょ)措置」は、適用期限の令和 5 年 12 月 31 日をもって廃止
(参考:令和4年度改正)令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行われた電子取引データについては、保存要件に従っ
て保存できなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、電子取引データを出力することにより作成した出力書面の提示・提出の求めに応じることをもって、その電子取引データの保存に代えることができる。
(3) 新たな猶予措置が整備
次のイ・ロの要件を満たしている場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができるとされました。
イ. 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があ ると認める場合(事前申請等は不要)
ロ. 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の
求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
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