相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属法施行令が、令和5年4月27日に施行されます。社会問題となっている、土地の所有者不明や管理不全を予防する方策として創設されました。
【概要】
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることを可能とする制度。
【手続き】
① 相続又は遺贈により一定の土地を取得した相続人が、法務局等に承認申請を行い、審査手数料を納付する。
② 法務局による要件審査の上、法務大臣の承認を受ける。
③ 申請者が、土地の性質に応じた10年分の管理費用相当額の負担金を納付する。負担金は概ね20万円と定められたが、森林や市街化区域の土地などは管理行為に応じて別途算定される。
④ 土地を国庫に帰属させることとなる。
【対象となる土地】
「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しない土地。
却下要件…該当すると承認申請ができない土地
例)建物のある土地、担保権等設定のある土地、他人の使用が予定されている土地など
不承認要件…個別審査の上、該当すると承認を受けられない土地
例)一定の勾配・高さの崖がある土地、通常の管理に過分の費用・労力がかかる土地など
土地の要件は厳しそうですが、相続放棄もできず、売却することも容易ではない土地であれば、この制度は選択肢のひとつではないでしょうか。
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