
電子帳簿等保存制度特設サイトの開設
令和4年度の税制改正による経過措置が終了する令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、要件に従った電子データの保存が必要となります。それに伴い、令和4年7月に電子帳簿等保存制度の特設サイトが掲載され、「電子帳簿保存法一問一答」が令和4年6月に改訂されました。 そこで、この電帳法Q&A(電子取引関係)における変更箇所の内、国税庁への問い合わせの多い質問を以下にまとめました。
【ダイレクト納付等の電子納税について】
e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合に納税者のメッセージボックスに格納される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に当たらないため、保存義務はありません。
【インターネットバンキングを利用した振込等】
インターネットバンキングを利用した支払等は、電子取引に該当します。この場合、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)について、ダウンロードする又は印刷機能等によってPDFファイルを作成するなどの方法による保存が必要となります。
【電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合】
電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、書面及び電子データの両方を保存する必要があります。
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