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クレジットカード明細等の保存対応


業務用の法人クレジットカードを使用する場合、その明細については、 WEB上で閲覧するケースがありますが、電子取引制度では、電子取引としてその利用明細を ダウンロードし保存する必要があります。

一方、令和5年10月開始のインボイス制度では、利用明細の保存だけでは 適用要件を満たさず、仕入税額控除をすることができません。(その明細に記載の各取引について、 インボイスとして求められる記載事項をクレジットカード会社側で記載する等の対応は 現実的に困難とのこと。)

また、3万円未満の取引の際に一定事項を記載した帳簿のみ保存すれば仕入税額控除を 受けられる規定がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイスの 記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要があります。


【電子取引と仕入税額控除に関するクレジットカード明細等の保存対応】

制度

種類

時期

令和5年9月以前

令和5年10月以後
(インボイス制度後)

令和6年1月以後
(電子取引データの
保存完全義務化後)

電子帳簿
保存法
(電子取引)

WEB明細
(カード会社発行)

必要(出力した書面保存でも可)

必要
(出力した書面
保存は不可)

領収書等データ
(店舗等発行)

消費税
(仕入税
額控除)

WEB明細・紙の明細
(カード会社発行)

不要

領収書等データ
(店舗等発行)

不要※1

必要※3

紙の領収書等
(店舗等発行)

必要※2
(3万円未満は不要)


※1:一定事項を記載した帳簿保存で控除可
※2:3万円未満は一定事項を記載した帳簿保存で控除可
※3:インボイスの記載事項を満たす電子データ(又は電子データを出力した書面) と紙のいずれかを保存で控除可

 


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