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インボイス制度実施に当たっての経過措置


インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者や免税事業者又は 登録を受けていない課税事業者)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

インボイス制度においては、免税事業者は請求書等に登録番号を記載することができません。 したがって、課税仕入れを行った事業者は、登録番号の記載のない請求書等を受け取った場合、 仕入先が免税事業者であることを確認することになります。インボイスが交付されない課税仕入れは、 仕入税額控除の対象から除外する必要があります。

しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、インボイス制度実施後6年間は 仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。なお、仕入税額控除の適用にあたっては、 免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と本経過措置を受ける旨を記載 (例えば、「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など)した帳簿の保存が必要となります。


R5.10.1~R8.9.30

(3年間)

R8.10.1~R11.9.30

(3年間)

R11.10.1~    

(その後)

インボイス発行事業者以外からの課税仕入れにつき80%控除可能。

インボイス発行事業者以外からの課税仕入れにつき50%控除可能。

インボイス発行事業者以外からの課税仕入れは、控除できません。

 


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