電子インボイス等の提供及び保存
売り手である適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、その記載事項を記録した電子データ(いわゆる電子インボイス)を提供することができます。この場合、提供した電子インボイスは、電子帳簿保存法に準じた方法による保存が必要となります。
また、買い手である電子インボイスの提供を受けた事業者は、その電子インボイスを一定の要件で保存することで、仕入税額控除の適用をうけることができます。
なお、買い手が作成する、仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等についても電磁的記録により作成・保存し、売り手の確認を受けたものを電子帳簿保存法に準じた方法により保存することで仕入税額控除が可能となります。
【適格請求書等の電磁的記録による提供について】
売り手 |
買い手 |
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提供書類 | 適格請求書等 |
仕入明細書等 |
提供方法 |
○いわゆるEDI取引 ○電子メールによる送付(添付ファイル含む) ○Webサイトを通じての情報の授受等 |
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保存書類 |
○提供した適格請求書等に係る 電磁的記録 |
○受領した適格請求書等に係る 電磁的記録 ○売り手の確認を受けた仕入 明細書に係る電磁的記録 |
保存方法 |
電子帳簿保存法に準じた方法による保存 (税務署長の承認は不要) |
※整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面による保存も認められます。
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