少額減価償却資産に対する制限
令和4年度の税制改正において、少額減価償却資産に対し制限を設けることが発表されました。 【1表】の損金算入制度が適用されてきた資産に対し、「貸付けの用に供した資産を除外する (主要な事業の用に供される資産は除く)」と改正されます。 その貸付けが主要な事業として行われる資産は除かれるため、不動産賃貸業やリ-ス業者等の本業の用に 供される資産は、この制限の対象外になると思われます。
【1表】
対象者 |
償却方法 |
|
---|---|---|
少額減価償却資産 (10万円未満又は※使用可能期間が1年未満)の損金算入制度 |
全ての事業者 |
金額を損金算入 |
一括償却資産(20万円未満)の 損金算入制度 |
全ての事業者 | 3年間で均等償却 |
少額減価償却資産(30万円未満)の 損金算入制度の特例 |
中小企業者・個人事業者 | 全額を損金算入 (年間300万円以内) |
※使用可能期間が1年未満の資産は、制限無く全額損金算入できます。
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