
口座振込・口座振替による家賃の支払いに係わるインボイス対応
インボイス制度では口座振替で事務所の家賃を支払う場合、 原則として適格請求書の保存が必要です。現行の区分記載請求書等保存方式における下記の表のような 帳簿記載では仕入税額控除は認められません。インボイス制度で仕入税額控除を適用するには、 適格請求書発行事業者の登録番号が記載されたインボイスの保存が必要です。 なお、複数の書類全体でインボイスの記載事項を満たすことが認められます。
また、令和5年10月1日以降に新しく事務所の賃貸借契約を結ぶ場合、
賃貸借契約書に貸主の登録番号が記載されていると思われますが、これだけでは
インボイス記載事項を満たしません。
口座振込により家賃を支払う場合、賃貸借契約書とともにインボイス記載事項の一つである
「課税資産の譲渡等の年月日」を示す(取引の事実を客観的に示す)振込金受取書の保存が必要となります。
また、口座振替による支払いの場合、振込金受取書の交付を受けないため、賃貸借契約書と、
口座振替に係わる銀行口座に関する通帳を保存することで、これらの書類を合わせて一の適格請求書とする
ことが可能です。
なお、令和5年10月前から既に事務所の賃貸借契約を結んでいる「既存契約」である場合、 登録番号や適用税率、消費税額等のインボイス記載事項が賃貸借契約書に記載されていない場合も 想定されます。この場合は、借主は賃貸借契約書と振込金受取書に加え、記載の不足する登録番号、 適用税率、消費税額等について貸主から別途通知を受け、保存をする必要があります。
【口座振込・口座振替による家賃の仕入税額控除に係わる保存書類等】
区分記載請求書等保存方式 (令和5年9月まで) |
インボイス制度 (令和5年10月以降) |
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口座 振込 |
〇賃貸借契約書 〇振込金受取書 |
〇賃貸借契約書 〇振込金受取書 その他上記以外でも不足するインボイス記載事項が記載された書類 |
口座 振替 |
「口座振替のため」等と帳簿に記載 | 〇賃貸借契約書 〇通帳 その他上記以外でも不足するインボイス記載事項が記載された書類 |
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