
財産債務調書制度等の見直し
令和3年12月24日に閣議決定された令和4年度の税制改正大綱において、財産債務調書制度等の 見直しがされました。
【内容】
① 財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が
10億円以上である居住者を提出義務者とする。
② 財産債務調書等の提出期限の見直し
財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とする。
(国外財産債務調書についても同様とする。)
③ 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は
決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出された
ものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとする。
(国外財産調書についても同様とする。)
④ 財産債務調書等の記載事項の見直し
財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の
取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の
記載事項について運用上の見直しを行う。
【適用時期】
①②④は2023年(令和5年)分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用する。
③は2024年(令和6年)1月1日以後に提出される場合に適用する。
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