電子取引情報の保存制度の改正
【改正内容】
申告所得税及び法人税において、令和4年1月1日の電子取引から、電磁的記録のみによる保存が義務づけられ、出力した書面等に保存する代替措置は廃止となる。保存期間は、申告書の提出期限から7年間。
【電子取引】
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方法により行う取引
取引情報とは、取引に関して受領し又は交付する、注文書・契約書・送り状・請求書・領収書・見積書その他これらに準ずる書類に記載される事項
具体例
1.電子メ-ルにより請求書や領収書等のデ-タ(PDFファイル等)を受領
2.インタ-ネットのホ-ムペ-ジからダウンロ-ドした請求書や領収書等のデ-タ(PDFファイル等)又はホ-ムペ-ジ上に表示される請求書や領収書等の画面印刷(いわゆるハ-ドコピ-)を利用
3.電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサ-ビスを利用
4.クレジットカ-ドの利用明細デ-タ、交通系ICカ-ドによる支払デ-タ、スマ-トフォンアプリによる決済デ-タ等を活用したクラウドサ-ビスを利用
5.特定の取引に係るEDIシステム(電子デ-タ交換)を利用
6.ペ-パレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
7.請求書や領収書等のデ-タをDVD等の記録媒体を介して受領
【電子取引保存の要件】
Ⅰ.自社開発のプログラムを使用する場合は、電子計算機処理のシステム概要書を備付ける
Ⅱ.ディスプレイやプリンタ等、見読可能な装置を備付ける
Ⅲ.次のいずれかの措置を行うこと
1.送信者側でタイムスタンプが付与された後、取引情報を授受し保存
2.受領者側で授受後、速やかにタイムスタンプを付し、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにする
3.記録事項の訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
4.訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、運用を行う
Ⅳ.検索機能の確保
記録事項を以下の項目等で検索できる機能を確保しておくこと
1.「取引年月日」「取引金額」「取引先」により検索できること
2.日付又は金額の範囲指定により検索できること
3.二つ以上の任意の項目を組み合わせた条件により検索できること
※2.3は、税務職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロ-ドに応じる場合は不要
※前々事業年度の売上高が1,000万円以下で、税務職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロ-ドに応じればⅣ検索要件のすべてが不要
弊事務所サポート例
ご相談などのお問い合わせはこちらまで
(受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:15)
※申し訳ありませんが、皆様の置かれている状況を正確に把握するため、お電話やメールだけでの税務経営相談はお受けしておりません。