インボイス制度 適格請求書の記載事項
適格請求書には、区分記載請求書等保存方式の請求書等の記載事項に加え、 「登録番号」「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率」 「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する必要があります。
また、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う 一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
(1)適格請求書等の記載事項
適格請求書 | 適格簡易請求書 |
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
(2)屋号、記号、番号による記載
適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載が必要になります。
適格請求書に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称等の記載でもよいとされます。
また、登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表等を適格請求書発行事業者と相手先の間で共有し、買手側も取引先コードから登録番号の確認ができる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます。
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