適格請求書発行事業者の登録申請手続
インボイス制度が導入される令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者以外の事業者からの 課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外となります。今回は適格請求書発行事業者の登録申請手続につ いてご紹介します。
(1)登録申請手続の概要
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があり、登録を受けることができるのは課税事業者に限られている。 ただし、免税事業者であっても登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは申請書を提出できる。
(2)申請から登録までの流れ
税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号等の通知及び公表が行われる。
(3)登録申請のスケジュール
令和3年10月1日から登録受付が開始される。令和5年10月1日から登録を受けるためには、
原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がある。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出することにつき困難な事情がある場合には、その困難な事情を
記載した登録申請書を令和5年9月30日までに所轄税務署長に提出して登録を受けたときは、令和5年10月1日に
登録を受けたものとみなされる。なお、困難な事情の度合いは問わない。
(4)登録申請書の提出方法
登録申請書は、郵送等のほかe-Taxを利用して提出することができる。郵送等により登録申請書 を提出する場合の送付先は、各国税局の「インボイス登録センター」となる。
※ 経過措置により、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れは令和5年10月1日から 令和8年9月30日までの3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は 「仕入税額相当額の50%」を仕入税額とみなして控除できる。
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