
相続登記の申請義務化へ
令和3年4月28日、所有者不明土地の解消へ向け、民法等が一部改正されるとともに、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されました。相続登記の申請義務化等のほか、相続開始から10年経過後も未分割の場合の遺産分割の仕組みが見直されました。なお、これらの義務化と同時に、登記手続の簡素化・合理化も図られます。
今回は、主な改正項目をご紹介します
・相続登記の申請義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に登記申請が義務づけられる。正当な理由がなく申請がなかった場合、10万円以下の過料の罰則
施行日:公布から3年以内の政令で定める日
・住所等の変更登記の申請義務化
法人を含む所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に変更登記申請が義務づけられる。正当な理由がなく申請がなかった場合、5万円以下の過料の罰則
施行日:公布から5年以内の政令で定める日
・相続土地国庫帰属制度の創設
相続等で取得した土地につき、法務大臣の承認を受け、一定の土地管理費相当の負担金を納付することで、その土地を国庫に帰属させることが可能となる。
手続等の詳細は今後政省令で定められる。
・相続開始後10年経過後の遺産分割の見直し
現行
相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けた特別受益者や被相続人に対し寄与分のある者がいる場合、法定相続人を調整して具体的な相続分を算出
改正後
相続開始から10年経過後も遺産が未分割の場合、家庭裁判所に遺産分割請求を申し立てている場合等を除き、現行を適用しない。
施行日:原則として公布から2年以内の政令で定める日
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