人材確保等促進税制
【概要】
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を促進するため、新規雇用者に対する給与を
一定割合以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置を講ずることとし、
人材投資(教育訓練費)を増加させた企業に対しては、税額控除率が上乗せされます。
改正前 |
【要件】 ①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3%以上 ②国内設備投資額:当期の減価償却費の総額95%以上 ③雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること 【税額控除】 ・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除 ・教育訓練費増加要件(当期の教育訓練費≧前期、前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ(→合計20%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 |
改正後 |
【要件】 ①新規雇用者給与等支給額:対前年度増加率2%以上 ②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること 【税額控除】 ・新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除 ・教育訓練費増加要件(当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ(→合計20%) ・税額控除額は法人税額の20%を限度 |
【適用時期】
令和3年4月1日から令和5年3年31日までの間に開始する各事業年度
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