緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
【概要】
2021年1月に発令された新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が一定以上減少した中小法人・個人事業者等への給付です。
【給付対象】
下記の要件を全て満たす中小法人・個人事業者等が対象です。
1.緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
2.2021年1月~3月のうち、売上が2019年または2020年の同月と比べ50%以上減少した月があること
要件を満たせば、業種や所在地を問わず対象となります。
【対象外】
地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は、対象外です。
【申請期間】
2021年3月8日から5月31日
申請の前に、登録確認機関(税理士、認定経営革新等支援機関ほか)の事前確認も必要です。
申請は、早めに実行して下さい。
【給付額】
中小法人等…上限60万円 個人事業者…上限30万円
給付額=2019年または2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月(※)の売上×3ケ月
※対象月とは、2021年1月~3月のうち、売上が2019年または2020年の同月と比べ50%以上減少した月
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